1984-02-23 第101回国会 参議院 予算委員会 第2号
ソ連の撃墜行為は、警報の仕方が適切であったかどうかという問題はございますけれども、日本で傍受した通信内容から見ますと、警告は行っているようでございまして、国際民間航空法上はシカゴ条約の附属書の中の「添付」の記述に抵触するにすぎません。したがいまして、同条約に違反する行為とは言いがたいものと存じます。
ソ連の撃墜行為は、警報の仕方が適切であったかどうかという問題はございますけれども、日本で傍受した通信内容から見ますと、警告は行っているようでございまして、国際民間航空法上はシカゴ条約の附属書の中の「添付」の記述に抵触するにすぎません。したがいまして、同条約に違反する行為とは言いがたいものと存じます。
それから、今回の事件を国際民間航空法上どういうふうに把握をしたらいいのか。つまり、ソビエトの撃墜行為、それから大韓航空機の異常な領空侵犯行為、この二つがあるわけです。原因は大韓航空機の領空侵犯であって、この領空侵犯が行われなければ撃墜という結果も生まれなかったということになるわけであります。
しかし、今日でも民間航空法のもとにありますので、米軍であろうと日本の自衛隊であろうと、航空法の規定のもとにおいての問題でありますから、いけないという意味じゃありません。今日運用上そういう運用を主としてしておる、こういうわけであります。
○国務大臣(小坂善太郎君) 組織的に計画的に大量の軍人を輸送しておるということが明らかであります場合には、これは民間航空法の精神によりましても、これは私どもは拒否し得るものだと思います。しかし、一般旅客として行くという一般的な基準において特にどうこうというのはこれはできないわけでございます。
まあこれだけの簡単な言葉でフランスでは抵当制度をやつているわけでございまして、なお英米法につきましては、御承知のように、モーゲージの形態でありますが、これは我が国で申せば譲渡担保、つまり権利移転の形式をとつているようでございまして、航空機だけについてのモーゲージの規定は特に見当りませんが、ただアメリカの民間航空法の五百三条、五百四条に、五百三条は抵当権登録の記録制度を規定しておりまして、五百四条は名義上
そうしてノース・ウエストは、それらの飛行機を持つていたのでは、商売にならないから、一応それを他の会社へ売り渡したのが現実でありますが、先ほど御説明いたしました通りに、マーチンの二〇二というものの耐空証明書をアメリカの民間航空局が発行いたすときに、これがアメリカの民間航空法に融れるような強度、性能構造を持つているわけではなしに、それに合格して、耐空証明書を発行しておるわけでありまして、機体としましては
耐空証明の中には——御承知のように本航空法案の主体は、第一章にも書いてあります通りに、国際民間航空條約の規定あるいは標準規則というものにのつとりまして、日本の民間航空法を構成いたした次第でありまして、その趣旨といたしましては、耐空証明というものにつきましては、飛行機の類別に従いまして、それの構造、並びに強度、性能の検査をやつて行く、その検査の基準に従いまして、その検査に合格されたあかつきにおいて耐空証明